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喫煙スペースは、オフィスのスタンダード
タバコを吸う人、吸わない人。どちらもストレスなく快適に過ごすために。

2003年5月の「健康増進法」の施行以来、受動喫煙の防止に努めることは施設管理者である企業の責任ともいえる時代になりました。
また、2004年5月には「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(WHO Framework Convention on Tobacco Control)が
国会で承認を受け、国際的な取組みとしても喫煙とその影響に対する認識が求められています。



■ 健康増進法 第25条 「受動禁煙の防止」
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。


■ 受動喫煙の防止(「健康増進法」ガイドライン改正)ポイント

1 <空間的分煙>
非喫煙所にたばこの煙が漏れない喫煙室を設置すること。
→ 単に分煙カウンターなどの機器の設置だけでは不十分で、
「個室」として独立した空間の設置をしなければならない。

2 <屋外排気>
たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出すること。
→ 空気清浄装置を置くだけでは不十分で、
換気装置をつけなければいけません。

3 <空気の流れ>
喫煙質等に向かう風速が0.2m/秒以上であること。
→ たばこの煙やにおいの漏れを防止するために、
喫煙室側を負圧になるようにする。


4 <空気の浄化>
職場の浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下、一酸化炭素の濃度が10ppm以下となるように必要な措置を講じること 。




□リフレッシュコーナー(↑)喫煙ルームを隣接させて、喫煙者と非喫煙者のコミュニケーションを促進する事例です。
喫煙者のための喫煙室ではなく、オフィスのリフレッシュスペースの一部としての空間活用を。

1.換気扇 喫煙ルーム内の煙や一酸化炭素などの有毒ガスを屋外に排出し、空気の流れをつくるために換気扇が必要です
2.光触媒塗装 壁や天井に塗るだけで、マイナスイオン効果と消臭効果が得られます。シックハウス症候群対策にも適しています
3.開口部 喫煙ルームの必要換気量を確保するために、間仕切り下部またはOAフロアに開口を設けます。
4.喫煙カウンター たばこの煙の粒子やホコリを除去するためには、喫煙カウンターが有効です。
5.間仕切り 非喫煙者側に煙が漏れないように天井までの間仕切りが必要です。閉塞感をなくすためにガラスパーティションがお勧めです。


〜「分煙室はすぐに設置できない」というオフィスに〜

● パーティションなどの間仕切りで、喫煙コーナーを設置しましょう。
● エアコン等の配置による室内の風の流れを考慮しましょう。
● 非喫煙場所から喫煙場所に向けて気流が生じるように排気設備を設けましょう。
● 機器から排出される空気が、直接非喫煙場所に吹き出さないようにしましょう。